2023.04.19 未分類 「夜間・早朝等加算」について Kojima 平成20年4月からは社会保険診療報酬等の法改正により、平日の午後6時以降の時間帯に受付された場合は、表示診療時間内であっても、夜間・早朝等加算の取り扱いになりますので、ご了解ください。 ABOUT ME